看板等路上物件適正化事業について
京都市内では、「看板等路上物件適正化事業」を行い、市内を巡回し、看板等の調査を行い、看板などが道路上に出ている場合は、申請や設置方法の改善を指導しています。
上空看板や可動式の日よけをやむを得ず道路上にはみ出して設置する場合は、道路占用許可を受け、道路占用料(使用料)を支払う必要があるようです。
また、許可を受けずに物件を設置した場合や、故意に許可申請を怠り、道路占用料を免れた場合は厳しい罰則があります。
詳しくは看板等路上物件適正事業または、リーフレット(PDF)をご覧ください。